社会や音楽etcについて

 

憲法と法律の混同

 

2015年2月16日の毎日新聞夕刊に自民改憲の話題が牧太郎氏のコラムに出ていて、正直驚いた。自民党の改憲草案24条1項が「家族は、互いに助け合わなければならない」となっていることを知ってびっくり。

 

何がおかしいかと言うと、家族すなわち国民が遵守しなければならないことが憲法草案に書かれているからである。憲法とは国が遵守するべき約束ごとであり、法律とは国民が遵守するべき約束ごとである。この基本認識があいまいで、憲法と法律が混同されている。

自民改憲をとりあげたコラムは、「家族愛は結構だが、家族という単位は一組の夫婦から始まる。ということは、離婚は憲法違反になる。」とちゃかしていた。

 

上の条文を「国は家族が安心して暮らせるように努めなければならない」とすれば憲法らしくなる。

 

さらに、102条には「全て国民はこの憲法を尊重しなければならない」とあるとのこと。これも間違っている。主語を国民でなく、国や公務員に置き換えれば憲法の条文として合格する。

 

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